日本心血管インターベンション学会 コメディカル部会会則
第1章 総 則
第1条(名称・事務局)
本部会は日本心血管インターベンション学会コメディカル部会と称して看護師、診療放射線技師、臨床工学士、臨床検査技師、薬剤師、事務職員等を構成員とする。本会の事務局を滋賀県立成人病センターアンギオ室におく。
第2条(目 的)
本部会は日本心血管インターベンション学会コメディカル部会として、前条の職種相互の知識、技術の向上および職種間の連携の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本部会は日本心血管インターベンション学会コメディカル部会の目的達成のため、次の事業を行う。
1)日本心血管インターベンション学会においてコメディカル部会学術集会の開催。
2)日本心血管インターベンション学会会誌への投稿参加。
3)その他、目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
第4条
コメディカル部会の会員は次のとおりとする。
1)コメディカル正会員
日本心血管インターベンション学会コメディカル部会の目的に賛同し、コメディカル会費を 納入する各職種個人会員とする。正会員は学会発表ができ、学会誌が購読できる。なお、購読をしなくてもよい。
2)コメディカル施設会員
日本心血管インターベンション学会加入施設に所属し、学会発表ができる。
第5条
コメディカル部会に入会しようとする者は当該年度の会費をそえて日本心血管インターベンション学会事務局に申し込むものとする。
第6条
コメディカル部会の会費および会費納入方法は日本心血管インターベンション学会会則に定めるとおりとする。
第7条
会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
1)退 会
コメディカル部会を退会しようとする者は、退会届けを日本心血管インターベンション学会事務局に提出し、事務局はこれを受理して退会を認める。
2)会費の滞納
2年以上会費の納入がない時には退会したものとみなす。
3)除 名
コメディカル部会の名誉を傷つけ、またはコ・メディカル部会の目的に反する行為のあった会員は、日本心血管インターベンション学会理事会がその議決によりこれを除名することができる。
第3章 会 費
第8条
会員の会費は以下とする。
1)コメディカル正会員(A) 年額 3,000円(雑誌購読もする)
コメディカル正会員(B) 年額 1,000円(雑誌購読はしない)
2)コメディカル施設会員 年額 5,000円(雑誌購読もする)
第4章 役 員
第9条
コメディカル部会には次の役員をおく。
1)コメディカル部会会長 1名
2)コメディカル部会運営委員 10名
第10条(役員の選出)
コメディカル部会会長およびコメディカル部会運営委員はコメディカル検討委員会にて選出される。
第11条(役員の任期)
1)コメディカル部会会長の任期は学術集会終了日から次回学術集会終了日までとする。
2)コメディカル部会運営委員の任期は3年とする。共に再任は妨げない。
第12条(役員の職務)
役員は次の職務を行う。
1)コメディカル部会会長は日本心血管インターベンション学会学術集会時のコメディカル部会学術集会を主催するとともに、コメディカル部会総会を開催し、これを遂行する。
2)コメディカル部会運営委員は、コメディカル部会学術集会を開催するための企画を行い、遂行のために部会長を補佐する。
第13条(コメディカル部会の活動に要する費用)
コメディカル部会の活動に必要な諸経費は、コメディカル検討委員会の年次予算より拠出するものとする。
第5章 補 足
第14条
コメディカル検討委員会は、日本心血管インターベンション学会各種委員会中の一つで、第7回日本心血管インターベンション学会学術集会より発足し現在に至る。委員はメディカルより委員長および委員9名、コ.メディカルより委員9名が日本心血管インターベンション学会より選出されている。任期は3年である。コメディカル検討委員会のコメディカル委員は、コメディカル部会の役員も兼任できる。
第15条
第8条におけるコメディカル施設会員の会費の納入は、施設において納入するもので個人が納入するものではない。
第16条
コメディカル部会の解散は、コメディカル部会運営委員およびコメディカル正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経て、なおかつコメディカル検討委員会、日本心血管インターベンション学会理事会の承認を得るものとする。
第17条
コメディカル部会の会則変更は、コメディカル部会運営委員会の議決を経て、かつコメディカル部会総会の承認を受け、なおかつコメディカル検討委員会並びに日本心血管インターベンション学会理事会の承認を経るものとする。
第18条
コメディカル部会総会の開催は年1回、コメディカル部会学術集会の開催時に行うものとする。




