学会会則
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平成13年07月06日 一部改定
平成14年06月28日 改 定 平成15年06月20日 一部改定 平成17年06月16日 一部改定 平成18年06月22日 一部改定 平成19年06月21日 一部改定 |
| <第1章> 総 則 | |||
| 第1条 | 本会は日本心血管インターベンション学会(Japanese Society of Interventional Cardiology)と称する.本会は事務所を株式会社春恒社学会事務部内(東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 洛陽ビル3階)におく. | ||
| 第2条 | 本会は心血管インターベンションの臨床研究の推進とその成果の普及をはかり,これを通じて心血管疾患罹病患者の診断,治療の向上および学術文化の発展に寄与することを目的とする. | ||
| 第3条 | 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う. | ||
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学術集会の開催 | ||
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日本心血管インターベンション学会学会誌(Japanese Journal of
Interventional Cardiology,JJIC) 及び図書の刊行 | ||
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研究,調査及び実地教育 | ||
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内外の関係学術団体との連絡及び協力 | ||
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その他,本会の目的を達成するため必要とされる事業 | ||
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| <第2章> 会 員 | ||
| 第4条 | 本会の会員は次のとおりとする. | |
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正会員:本会の目的に賛同し,所定の会費を納入する医師個人会員とする. | |
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名誉会員:本会のために多大の寄与をした会員の中から,理事会が推薦し,評議員会の議決を経て決められる個人とする. | |
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功労会員:本会のために功績のあった会員の中から,理事会が推薦し,評議員会の議決を経て決められる個人とする. | |
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賛助会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する団体もしくは個人. | |
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会誌購読会員:所定の購読会費を納入して本会の会誌を購読する団体または個人とする. | |
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本会にコメディカル部会を設け、コメディカル会員を置く.なおコメディカル部会運営に関しては、コメディカル部会会則に別途明記する. | |
| 第5条 | 本会に入会しようとする者は入会金,当該年度の会費をそえて本会事務局に申込むものとする. | |
| 第6条 | 本会の会費及び会費納入方法は,会則施行細則に定めるとおりとする. | |
| 第7条 | 会員は次の理由によって,その資格を喪失する | |
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退
会 本会を退会しようとするものは,退会届けを本会の事務局に提出し,事務局はこれを受理して退会を認める. | |
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会費の滞納 会費未納があった場合は,その後の催告にもかかわらず,会費納入がないときには退会したものとみなす. |
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除
名 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあった会員は,理事会はその議決によりこれを除名することができる. | |
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| <第3章> 役 員 | ||||
| 第8条 | 本会は次の役員をおく. | |||
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理 事 長 | 1名 | ||
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副理事長 | 1名 | ||
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理 事 | 20名以上30名以内(理事長と副理事長を含む.) | ||
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評 議 員 | 定員は理事会と評議員会の決するところによる | ||
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監 事 | 2名以内 | ||
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学術集会会長 | 1名 | ||
| 第9条 | 会員は次の理由によって,その資格を喪失する | |||
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理事は各地方会選出の評議員の互選により選任される. | |||
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理事長は,理事の中から評議員会の選挙により選任される. | |||
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副理事長は理事の中から,理事長の指名によって選任される. | |||
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監事は,理事長の指名により評議員の中から選任される. | |||
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評議員は別に定める会則施行細則にしたがって,正会員の中から選任及び再任される. | |||
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学術集会会長は,評議員の中から理事会の議決を経て,評議員会の承認を受けて選任される. | |||
| 第10条 | 本会の役員は次の職務を行う. | |||
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理事長は本会を代表し,総会を主宰するとともに本会の会務を統括する. | |||
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副理事長は,理事長を補佐し,何らかの理由で理事長が職務遂行が不能となったとき,その職務を代行する. | |||
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理事は理事会を組織し,会則の規定にしたがって理事会の会務を執行する. | |||
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評議員は評議員会を組織し,会則の規定にしたがって,評議員会の会務を執行する. | |||
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監事は会計を監査する. | |||
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学術集会会長は定期学術集会を主宰する | |||
| 第11条 | 本会の役員の任期は,次のとおりとする. | |||
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理事長,副理事長,理事,評議員及び監事の任期は3年とし,理事長は1期のみ,理事は5期以内とする.評議員の再任はさまたげない. | |||
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学術集会会長の任期は,任期の前の定期学術集会終了の翌日から,会長として担当すべき定期学術集会終了の日までとする. | |||
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理事に欠員が生じた場合は,理事長が理事会を招集し評議員の中から指名により選任される.選任された理事の任期は,前任者または現任者の残任期間とする. | |||
| 第12条 | 本会の役員の定年は学会施行細則により別に定める. | |||
| 第13条 | 役員の報酬は無報酬とする. | |||
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| <第4章> 会議ならびに委員会 | ||
| 第14条 | 本会は,本会の会務を行うために,次の会議をおく. | |
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理 事 会 | |
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評議員会 | |
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総 会 | |
| 第15条 | 理事会は,次の規定にしたがって行う. | |
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理事会は,理事によって構成される. | |
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定期理事会は夏・冬の年2回理事長が招集する. | |
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理事長は,定期理事会開催の少なくとも2週間前までに書面で会議の目的となる事項を理事に通知しなければならない. | |
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理事会は,理事の3分の2以上が出席しなければ理事会を開き議決することができない. ただし,書面で通知される当該議事について文書(委任状)によってあらかじめ欠席することを通告した者は,これを出席者とみなす.代理出席者は認めない. | |
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理事会の議長は理事長とする. | |
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臨時理事会は次の規定にしたがって行う. | |
| 1) 理事長が必要と認めたときは,理事長が臨時理事会を招集する. 2) 理事は,臨時理事会の招集の必要を認めたときは,会議の目的とする事項を記載した書面を理事長に提出して,臨時理事会の招集を請求することができる. |
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理事会は,議題の内容に応じ,監事,学術集会会長の定期及び臨時理事会の出席を求めることができる. | |
| 第16条 | 評議員会は,次の規定にしたがって行う. | |
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評議員会は,評議員と名誉会員により構成される. | |
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定期評議員会は,定期学術集会の会期中に学術集会会長が招集する.議長は学術集会会長とする. | |
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理事長が必要と認めたときは,臨時評議員会を招集することができる.臨時評議員会の議長は評議員の互選ににより選任される. | |
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理事長は,定期及び臨時評議員会開催2週間前までに書面で会議の目的となる事項を評議員に通知しなければならない. | |
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評議員会は,評議員現在数の3分の2以上が出席しなければ評議員会を開き議決することができない.ただし,委任状によりあらかじめ欠席することを通告した者は,これを出席とみなす.代理出席者は認めない. | |
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名誉会員は,定期もしくは臨時評議員会に出席し,意見を述べることができるが表決には加わらない. | |
| 第17条 | 総会は次の規定にしたがって行う. | |
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総会は正会員,及び名誉会員,功労会員をもって構成される. | |
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総会は,毎年1回理事長の招集により行われる. | |
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次の各項にかかげる事項については,総会の承認を受けなければならない. | |
| 1) 前年度事業報告及び収支決算 2) 当該年度事業計画及び収支予算 |
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総会の議長は理事長により選任される. | |
| 第18条 | すべての会議における議事は,委任状及び委任状を提出した者を除く議決権を有する出席者の過半数をもって決し,賛否同数のときは,議長の決するところによる.委任状は議長の決するところに属する. | |
| 第19条 | 本会には,その事業を円滑なる実施をはかるため,次の各項の規定にしたがって委員会を設置することができる. | |
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委員会の設置及び解散は理事会の議決による. | |
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委員会の委員長は,その運営を理事会から委嘱される.ただし,委員長の任期は原則1期とする. | |
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| <第5章> 学術集会 | |
| 第20条 | 学術集会の運営は,理事会がこれを学術集会会長に委嘱する. |
| 第21条 | 定期学術集会会長は,担当した学術集会の収支を理事会に報告し承認を得なければならない. |
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| <第6章> 会 誌 | |
| 第22条 | 会誌発行に関する業務及びその運営は,第19条に基づき,理事会がこれを編集委員会に委嘱する. |
| 第23条 | 会誌の配布は,会費納入者及び名誉会員並びに功労会員に対して行われる. |
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| <第7章> 学会資産 | ||
| 第24条 | 本会資産はすべて財産目録に登記して理事長がこれを管理する. | |
| 第25条 | 本会の会員は次のとおりとする. | |
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会費 | |
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会誌他,学会事業として発刊される刊行物の広告収入 | |
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資産から生じる収入 | |
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寄付等その他の収入 | |
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その他,事業に伴う収入 | |
| 第26条 | 本会の事業を遂行するために必要とされる経費は,前条の収入をもって支弁する | |
| 第27条 | 本会事業計画及びこれに伴う毎事業年度の収支予算は,理事長が編成し,理事会,評議員会の議決を経て,総会の承認を受けなければならない. | |
| 第28条 | 本会の収支決算は,毎事業年度終了後に理事長が作成し,会計監査監事の監査の後,理事会,評議員会及び総会の承認を受けなければならない. | |
| 第29条 | 本会の受納した金品は,どのような理由があっても返還しない. | |
| 第30条 | 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする. | |
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| <第8章> 補 則 | |
| 第31条 | 本会の会則は,評議員会の議決を経て,かつ総会の承認を受けなければ変更することができない. |
| 第32条 | 本会の会則を施行するために必要とされる会則施行細則は,評議員会の議決をもって別に定める. |
| 第33条 | 本会の解散は,評議員現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければならない. |
| 第34条 | 本会の解散に伴う残余資産は,評議員現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て,本会の目的に類似の目的を持った学会または研究会に寄付する. |
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