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■認定医制度規則


(認定医制度規則 PDF版) 00.8.28 第一案
01.02.01 改定第二案
01.02.13 改定第三案
01.03.12 改定第四案
01.04.07 改定第五案
01.07.06改定
 <第1章> 総 則
第1条 本制度は、循環器病学に関する広い知識と心血管インターベンション治療に関する錬磨された技能を備えた臨床医を養成し、医療の水準を高めて社会の福祉に貢献するとともに、後進の指導ならびに心血管インターベンションの進歩を図ることを目的とする。
第2条 日本心血管インターベンション学会(以下本学会)は、心血管インターベンション治療に関する十分な経験と知識を備えたものを本学会認定医(以下認定医)とし、更に高い水準の診療能力と指導力を備えたものを本学会指導医(以下指導医)とする。
第3条 本学会は、本制度の維持と運営のため、認定医制度審議会(以下審議会)を設け、認定医、指導医ならびに研修施設、研修関連施設を審査し、認定するための諸制度を定める。
   
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 <第2章> 認定医の認定基準
第4条 認定医の認定基準は以下の通りとする。
1
申請時に3年以上継続して本学会会員であること。
2
本学会が指定する研修施設あるいは研修関連施設で3年以上の心血管インターベンション治療の研修をしたもの。
3
本学会が指定する研修施設あるいは研修関連施設で200例以上の心血管インターベンション治療の経験があること。
4
心血管インターベンションに関する研究業績が2つ以上あること。
5
所属地方会の本学会評議員1名の推薦があること。
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 <第3章> 認定医の申請
第5条 認定医の認定を申請するものは、以下の書類を本学会理事長宛に学会事務局へ提出する。
1
認定医認定申請書
2
履歴書
3
研修証明書
4
診療実績表(200例分)
5
研究業績目録
6
医師免許証の写し
7
評議員の推薦状
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 <第4章> 認定医の認定方法
第6条 審議会は毎年1回申請書類によって審査を行い、認定医として必要な条件を満足するものを認定医として認定する。
第7条 本学会理事長は、認定医として認められたものに対して理事会の議を経て認定医証を交付する。認定は5年毎に更新する。
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 <第5章> 認定医の資格喪失
第8条 認定医は以下の理由により、審議会の議を経てその資格を喪失する。
1
正当な理由を付して認定医を辞退したとき。
2
会員の資格を喪失したとき。
3
認定医として認定を受けた日から満5年を経て、新たに認定医の更新を受けないとき。
第9条 本学会理事長は認定医として不適当と認められたものに対して、審議会および理事会の議決によって認定医の認定を取消すことができる。
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 <第6章> 指導医の認定基準
第10条 指導医の認定基準は以下の通りとする。
1
申請時に通算して6年以上本学会会員であること。
2
認定医の資格を取得した後、本学会が指定する研修施設あるいは研修関連施設で3年以上心血管インターベンション治療に従事したもの。
3
日本循環器学会認定循環器専門医の資格があるか、それに相当する循環器病学の学識と診療経験があり、十分な指導能力があること。
4
心血管インターベンション治療の術者として500例以上の経験があること。
5
心血管インターベンションに関する研究業績が5つ以上あること。
6
所属地方会の本学会評議員1名の推薦があること。
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 <第7章> 指導医の申請
第11条 指導医の認定を申請するものは、以下の書類を本学会理事長宛に学会事務局へ提出する。
1
指導医認定申請書
2
履歴書
3
診療実績証明書
4
研究業績目録
5
日本循環器学会認定循環器専門医の写し、あるいは確認推薦書
6
評議員の推薦状
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 <第8章> 指導医の認定方法
第12条 審議会は毎年1回申請書類によって審査を行い、指導医として必要とされる条件を満足するものを指導医として認定する。
第13条 本学会理事長は、指導医として認められたものに対して、理事会の議を経て指導医証を交付する。認定は5年毎に更新する。
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 <第9章> 指導医の資格喪失
第14条 指導医は次の理由により、審議会の議を経てその資格を喪失する。
1
正当な理由を付して、指導医の資格を辞退したとき。
2
会員、認定医の資格を喪失したとき。
3
指導医として認定を受けた日から満5年を経て、新たに指導医の更新を受けないとき。
第15条 本学会理事長は指導医として不適当と認められたものに対して、審議会および理事会の議決によって指導医の認定を取消すことができる。
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 <第10章> 研修施設の認定基準
第16条 認定医、指導医を育成するための研修施設の認定基準は以下の通りである。
1
心血管造影室が設置されていること。
2
常勤の指導医がおり、十分な教育体制があること。
3
心血管造影室専属の経験あるコメディカルスタッフがいること。
4
年間200例以上の心血管インターベンションを実施していること。
5
常勤の心臓血管外科医がいること。
第17条 認定医、指導医を育成するための研修関連施設の認定基準は以下の通りである。
1
心血管造影室が設置されていること。
2
常勤の指導医がおり、十分な教育体制があること。
3
心血管造影室専属の経験あるコメディカルスタッフがいること。
4
年間100例以上の心血管インターベンションを実施しており、通算500例以上の診療実績があること。
5
常勤の心臓血管外科医がいるか、緊急時に依頼することのできる心臓血管外科施設が定まっていること。
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 <第11章> 研修施設、研修関連施設の申請
第18条 研修施設、研修関連施設を申請する施設長は、以下の書類を本学会理事長宛に学会事務局へ提出する。
1
研修施設、研修関連施設認定申請書
2
心血管造影室と設備内容証明書
3
指導医の勤務に関する施設長の証明書
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 <第12章> 研修施設、研修関連施設の認定方法
第19条 審議会は毎年1回申請書によって審査を行い、研修施設、研修関連施設として必要とされる条件を満足する診療施設を認定する。ただし、必要に応じて申請書類を受理した施設の実地調査を行うことができる。
第20条 本学会理事長は審議会において研修施設、研修関連施設と認められたものに対して、理事会の議を経て認定証を交付する。認定は5年毎に更新する。記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出ることを要する。
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 <第13章> 研修施設、研修関連施設の資格喪失
第21条 研修施設、研修関連施設は次の理由により、審議会の議を経てその資格を喪失する。
1
第16条あるいは第17条に該当しなくなったとき。
2
正当な理由を付して研修施設、研修関連施設を辞退したとき。
3
研修施設、研修関連施設として認定を受けた日から満5年を経て、新たに研修施設、研修関連施設の認定更新を受けないとき。
第22条 本学会理事長は研修施設、研修関連施設として不適当と認められたものに対して、審議会および理事会の議決によって、研修施設、研修関連施設の認定を取消すことができる。
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 <第14章> 本制度の運営
第23条 審議会は、理事長により指名された若干名と各地方会の指導医の中から推薦された委員によって構成され、互選により審議会委員長を選ぶ。
第24条 審議会は各地方会の事情を考慮するために、各地方会に地方会認定医制度委員会を置く。
第25条 地方会認定医制度委員会は、審議会委員と各地方会の指導医の中から推薦され理事長が承認した委員によって構成され、審議会委員が委員長を務める。
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 <第15章> 補 則
第26条 この規則は平成13年 7月 6日より実施する。
第27条 この規則の改定、廃止には審議会および理事会の議決と評議員会の承認を要する。
第28条 この規則施行についての細則は、審議会および理事会の議決と評議員会の承認を経て別に定める。


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