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■認定医制度施行細則


(認定医制度施行細則 PDF版)
   
第1条 本学会認定医制度の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。
第2条 審議会は、提出された書類について地方会認定医制度委員会へ内容の確認を求める。
第3条 審議会は、地方会認定医制度委員会の確認に基づき、認定医、指導医ならびに研修施設、研修関連施設を認定する。
第4条 審議会は、規則に基づいかない申請についても要件を満たす場合には認定することができる。
第5条 審議会の事務は日本心血管インターベンション学会事務局にて行う。
第6条 本学会理事長は次の各項に従って審議会委員および地方会認定医制度委員を指名する。
1
各地方会は審議会委員1名を推薦する。
2
理事長は若干名の審議会委員を指名する。
3
各地方会は地方会認定医制度委員5名を推薦する。
第7条 審議会委員および地方会認定医制度委員の任期は3年とし、再任を妨げないが、継続6年を超えることはできない。
第8条 研修歴、診療歴の内容は下記とする。
1
認定医には研修施設および研修関連施設で通算3年以上の研修歴を要する。
2
指導医には研修施設および研修関連施設で更に通算3年以上の診療歴を要する。
3
但し、研修関連施設での研修期間は1/2に算定する。
第9条 診療実績の内容は下記とする。
1
認定医の診療実績200例にはインターベンション術者として100例以上の経験が含まれるものとする。
2
指導医の診療実績500例はインターベンション術者としての経験であることを要する。
第10条 研究業績とは、心血管インターベンションに関する原著論文(症例報告を含む)か学会(循環器関連学会、地方会を含む)での研究発表をいい、筆頭著者か演者であることを要する。
第11条 循環器病学に関する学識と診療経験については、日本循環器学会認定循環器専門医の資格を有するか、あるいは6年以上(研修医を除く)の循環器病診療の実績があり、日本循環器学会が指定する循環器研修施設の専門医責任者の確認、推薦があることとする。
第12条 申請書類は正本1通(事務局保管用)、副本1通(審議会用)とし、本学会理事長宛に学会事務局へ提出する。
第13条 認定料は次のとおりとする。
1
認定医認定料:10,000円
2
指導医認定料:10,000円
3
更新料:10,000円
4
既納の認定料は返却しない。
第14条 認定料を納入した申請者を理事会が承認し、理事長が認定医証を交付する。
第15条 新たに認定医、指導医に認定されたものは本学会誌、ホームページに公表する。
第16条 更新は5年毎とし、別途に規定を定める。


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