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■認定医制度経過措置に関する施行細則


(経過措置に関する施行細則 PDF版)
   
 A. 認定医に関する経過措置
1. 本規則の施行から5年間は、次の条件に該当する会員は、第2章の規定にかかわらず認定医資格を得ることができる。
1
1996年12月までに入会し、引き続き申請時まで会員であり、この間心血管インターベンション治療に従事していること。
2
インターベンション術者として200例以上の経験があること。(注1)
3
心血管インターベンションに関係する研究業績が2つ以上あること。(注2)
4
本学会評議員2名の推薦があること。
2. 経過措置による認定を受けようとするものは、以下の書類を本学会理事長宛に学会事務局へ提出する。
1
認定医申請書
2
履歴書
3
研究業績目録
4
医師免許証の写し
5
評議員の推薦書
3. 本学会理事長が指名した特別認定医制度審議会委員が直接認定作業にあたる。
4. この規定による認定期間は2001年7月から2006年6月までの5年間とする。
5. 経過措置により認定医の申請をした場合の認定料は10,000円とする。
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 B. 指導医に関する経過措置
1. 本規則の施行から5年間は、次の条件に該当する会員は、第6章の規定にかかわらず指導医資格を得ることができ、指導医と認定されれば認定医の資格をも得ることができる。
1
1996年12月までに入会し、引き続き申請時まで会員であり、この間心血管インターベンション治療に従事していること。
2
日本循環器学会認定循環器専門医の資格があるか、それに相当する循環器病学の学識と診療経験があること。(注3)
3
心血管インターベンション治療の術者として500例以上の経験があること。(注1)
4
心血管インターベンションに関係する研究業績が5つ以上あること。(注2)
5
本学会評議員2名の推薦があること。
2. 経過措置による認定を受けようとするものは、以下の書類を本学会理事長宛に学会事務局へ提出する。
1
指導医申請書
2
履歴書
3
研究業績目録
4
医師免許証の写し
5
日本循環器学会認定循環器専門医の写し、あるいは確認推薦書
6
評議員の推薦書
3. 本学会理事長が指名した特別認定医制度審議会委員が直接認定作業にあたる。
4. この規定による認定期間は2001年7月から2006年6月までの5年間とする。
5. 経過措置により指導医の申請をした場合の認定料は20,000円とする。
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注記:
注1 診療実績の内容は下記とする。
1
認定医の診療実績200例にはインターベンション術者として100例以上の経験が含まれるものとする。
2
指導医の診療実績500例はインターベンション術者としての経験であることを要する。
注2 研究業績とは、心血管インターベンションに関する原著論文(症例報告を含む)か学会(循環器関連学会、地方会を含む)での研究発表をいい、筆頭著者か演者であることを要する。
注3 日本循環器学会認定循環器専門医に相当するとは、6年以上(研修医を除く)の循環器病診療の実績があり、日本循環器学会が指定する循環器研修施設の専門医責任者の確認、推薦があるものとする。


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